自己破産のメリット

全ての借金の支払義務がなくなる

 自己破産で免責を得れば、すべての借金の支払い義務がなくなるのがメリットです。

 

自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はない
自己破産後に得た収入や財産については、使い道は自由です。

 

 

 

             自己破産のデメリット

財産を手放さなくてはならない可能性がある

 自己破産で免責を得れば、借金はすべてなくなりますが、その代わり原則として自分の財産もすべてなくなります。

  マイホームは手放すことになります。 

 ただし、生活上必要な衣服・家具などは手元に残ります。
 また、現金や預貯金などの財産についても、自己破産される方の今後の生活の原資にするという観点から、一定の金額でしたら所有し続けることができます

免責されないものもある

 税金、国民年金保険料、国民健康保険料、罰金、科料、悪意をもって加えた不法行為による損害賠償などは免責されません。

 税金の場合は、自己破産を行う前に役所で支払い方法を相談していただくことが必要となります。

資格制限を受ける

 破産者である期間は公私の資格の制限があります。

 資格の制限とは、保険の外交員、警備会社の警備員、宅地建物取扱主任者、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などがあり、これらの職業につくことは出来なくなります。

 しかし、免責決定が確定することで、破産者ではなくなりますので、これらの資格の制限がなくなります。

官報に掲載される

 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名・手続きをした裁判所等が記載されます。

 しかし、一般の人が官報を見る機会はほとんどありませんので、よほどのことがないかぎり、他の人に知られることはありません。

移住制限が課せられる管財事件の場合のみ

裁判所の許可を得ない限り、その居住地を離れることができません。

具体的には、引越しや海外旅行の際、裁判所の許可が必要になります。

破産者あての郵便物等が破産管財人に転送されることがある

                      (管財事件の場合のみ

 この場合、破産管財人は郵便物を開封することができます。

 郵便物等が転送されるようになるのは、裁判所が必要と認めるときに限られます。

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司法書士・行政書士 
笹川和幸

 

 

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