自己破産では

 

  ・めぼしい財産がある場合(管財事件)

 

  ・めぼしい財産がない場合(同時廃止事件)

 

という2つの手続きがあります。

 

 

 

『管財事件』

 

 めぼしい財産がある場合、 破産の決定のあとに破産管財人を選任し、

破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する手続きをします。

 

                                     

『同時廃止事件』

 

  めぼしい財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続きを終了します。

 

  

 自己破産手続きを行う方の多くは、既に預貯金などは使い果たし、資産も現金にして支払いに当てており、財産等はほとんどない状態です。

 

 そのため、同時廃止になっている場合がほとんどです。

 

 しかし、少額管財事件という制度が実施され、 管財費用が比較的安く済むようになってきている影響で、少ない財産であっても 管財事件になってしまう場合も見受けられます。

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司法書士・行政書士 
笹川和幸

 

 

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