自己破産
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、
その使い道は自由です。
自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、
再生を図るために作られた制度です。
気になる自己破産後は…
日常生活への支障はありません!
自己破産は、お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。
司法書士に依頼すると…
・直接取り立てが来ることはなくなります。
・借金の返済をストップできます。
・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。
・債権者とのやり取りを司法書士が担当します。
・裁判所に出す自己破産書類の作成を、司法書士に任せられます。
・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います。