住宅ローンが免除されることはありません。
住宅ローン特則を使うことで住宅を手放さずに済みます。
(住宅ローン特則…再生計画に合わせて、
返済期間の延長をしてもらうことができます。)
再生計画の履行ができなくなった場合、裁判所は、債権者の申立てにより再生計画取消の決定をすることができる、とされています。
この場合、再生計画によって変更された債権の額は元に戻るので、債務者は、債権者に対して申し立て前の金額を返済しなくてはならなくなります。
どうしても返済が困難になったときには、一定の要件を満たせば、再生計画の変更や免責の制度もありますので、ご相談下さい。
債務者本人の借金は減額できますが、連帯保証人の借金は全額残ります。
保証人がいる場合は、必ず保証人にも説明し、場合によっては一緒に債務整理を検討する必要があります。
できません。
民事再生では必ず全部の債権者を手続きに加える必要があります。
従って、サラ金の借金だけを民事再生で処理して、知人や銀行の借金は手続きから除くといった特別の取扱いはできません。
※任意整理では、必ずしも全部の債権者と対象とする必要はなく、
一部の債権者だけ処理することができます。