民事再生には
・小規模個人再生
・給与所得者等再生
の2つがあります。
『小規模個人再生』
小規模個人再生を申し立てるためには、
以下の3つの要件を満たしていなくてはなりません
・小規模個人再生を申立てする人が、個人であること
・将来において反復継続した収入を得る見込みがあること
・住宅ローン以外の借金の総額が5千万円以下であること
『給与所得者等再生』
給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立て要件に加えて、
収入に関してさらに要件が2つ加えられています。
・給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
・その給与等の定期的な収入の変動の幅が小さいと見込まれること
※自営業のように毎月の収入に変動があってはいけません