1.各債権者へ受任通知書の発送
各債務者に受任通知を送付します。
この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
2.取引明細の開示請求
受任通知を送った後、一定期間以内に、債権者に取引明細の開示を求めます。
3.引き直し計算する
取引明細を見て、利息制限法の上限利率で、利息を計算し直します。
これで、過払い金がいくらになるのかが、わかります。
4.過払金の返還請求
債権者に過払い金の支払いを請求します。
5.和解条約の締結
返還の時期、金額などについて互いに折り合いがついたら、和解条約を締結。
過払い金が支払われます。
「不当利益返還請求訴訟」
貸金業者が取引明細を開示しなかったり、返還請求に応じようとしなかったりすると、裁判所へ返還請求訴訟を起こすことになります。