特別調停
特別調停は、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進める手続きです。
手続きの流れは任意整理と似ており、費用は比較的安く済むというメリットもありますが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、ご本人の負担が非常に大きくなるという一面もあります。
また、任意整理とは異なり、
過払い金が生じている場合は別途訴訟が必要になります。
任意整理との違い
任意整理…司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行います。
特定調停…裁判所が債権者と債務者の間に入って、
債務整理案を作成していきます。
※調停が成立すると調停調書が作成されます。
これは確定判決と同じ効力が認められています。
調停成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
調停が成立したからといって安心するのではなく、
その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように
確実に返済を続けていく必要があります。
司法書士に依頼すると…
直接取り立てが来ることはなくなります。
債権者の取り立てを止めるための受任通知発送 ・必要書類の収集に関するアドバイス・ 調停申立書作成 ・債権者への受理票の通知など
申し立て前から和解までの全ての手続きをサポートいたします。