任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はないため、債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。
従って、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく司法書士などの専門家の関与が必要になります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
まだ、自己破産するほどでのないが、将来的に返済が行き詰まることが予測される… というような状態であれば、任意整理での債務整理が利用できます。
任意整理を利用できるかどうかは、
利息制限法に基づいて債務額を計算し直し、
債務者の収入の中から3年~5年間程度で返済できる見込みがあるか
が目安になります。
任意整理は、裁判所などの公的機関を介さない為、
債務者の方が直接債権者に対して、任意整理の話し合いを求めたとしても、たいてい応じてもらえません。
任意整理をお客様ご自身で行うことは、事実上不可能といえます。
任意整理は専門家である、司法書士にご依頼ください。
契約後は、司法書士がすべての手続きを代行しますので、債務者ご本人の不安は非常に少なくなります。
司法書士に依頼すると…
・直接取り立てが来ることはなくなります。
・借金の返済をストップできます。
・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。
・債権者とのやり取りはすべて司法書士が担当します。
・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います。